補助金の注意点
5月20日に電子申請が開始された第12回事業再構築補助金も締め切りまで1ヶ月を切りました。
この補助金は、新しい事業や市場を変えて展開する事業などについて、条件によって異なりますが、100万円~1.5億円を補助してくれます。
(サプライチェーン強靱化枠は内容が異なります)
補助金全般にいえることですが、費用は一旦全て自費で支払う必要があります。
補助事業にかかわる費用を支払う時に補助してくれるわけではありません。
「立替え」が必要というイメージです。
今回の公募要領内にも、「資金調達計画等について具体的に記載してください」という記載があるように、必要な費用をちゃんと支払えるかどうかについても審査の対象となります。
多くの費用を投資する事業計画の場合、金融機関から借り入れて実施するなど、その資金をどのように調達するのかはとても重要です。
借り入れたら利息がかかりますから、この利息も当然に事業にかかる費用として考える必要があるからです。
そのため、採択されてから金融機関へ相談するのではなく、事業計画を作成している時から金融機関へ相談しておく事をお勧めしています。
事業再構築補助金の話に戻りますが、事業計画の実施期間は「交付決定日~12か月以内(ただし、補助金交付候補者の採択発表日から14か月後の日まで)」となっています。
そして、この中のただし書きが重要になります。
交付決定日とは、申請した事業計画が採択されて補助金交付の候補者となった後、補助事業に関して、建物費を計上する場合の建物の図面や補助してもらう費用について具体的な見積書などを提出して審査をしてもらい、その内容についてOKを頂いた日のことです。
この審査は、そこそこ時間がかかります。
(今回から迅速な審査を行うということにはなっています)
そのため、実施期間は、「交付決定日~12か月以内」よりも、「採択発表日から14カ月後の日まで」となることが多いと思います。
そして、今回から、事業再構築補助金の特徴の1つでもあった事前着手制度(交付決定前に使った費用も事業計画通りであれば認めますという制度)が原則として廃止されています。
つまり、「交付決定日(採択日よりも2か月以上後になることが多い)」~「採択発表日から14カ月後の日」までが、”補助金の対象となる費用を支払っても良い期間”となることが多いと思います。
この期間内に支払わないと事業計画通りの費用であったとしても補助してくれない。
というのが原則となります。
もちろん、採択されたら直ちに交付申請を行えるように準備しておくことが望ましいのですが、なかなかそうもいかないのが現状だと思います。「採択されたらやろう」という事業計画の場合は尚更です。ここに金融機関への相談期間も加わると・・・。
あっとう間に2か月を過ぎ、12ヶ月実施できないということになってしまいます。
実施期間内に使った経費が補助の対象となるので、Web広告などの宣伝広告費については、期間が短くなるとそのまま減額になるようなイメージですね。場合によっては、2か月程度しか宣伝できない・・・。ということもあり得ます。
何事も計画的に・・・。
というお話でした。
弊社では、事業計画作成のサポートを行っています。
各種補助金の活用方法や注意点などもお知らせしております。
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