不動産を相続してしまった時に読んでください

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望まない不動産を「相続してしまった」場合、どうすれば良いのでしょうか?

不動産を相続した時にまず考えることは、「活用」か「処分」です。

不動産を活用する方法は、大きく分けると「住む」か「貸す」になり、処分する方法は、「売却」か「譲渡」となります。

つまり、住む・貸す・売却・譲渡という4つの選択肢にただりつきそうです。

相続する前であれば、放棄という選択肢もありますが、望まない不動産のみを放棄するということは難しいでしょう。

では、この中でどれが最も有効でしょうか?

それは、場合によりますので、譲渡も含めて何ともいえないと思います。意外に思った方もおられるかもしれません。

住む・貸す・売却はともかく、譲渡した方が良い場合があるのか?

不便で住めない、買い手がいない、借り手がいない、などの不動産は存在します。この場合、譲渡とという選択肢もでてきます。

所有していれば管理する必要がありますから、所有していることがマイナスとなる不動産も存在しています。

近年では、相続土地国庫帰属制度などの整備により、国へ譲渡するようなことも可能となっています。

”相続してしまった不動産”、どのように対処すべきか迷われたらご相談ください。

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